本日は、ホテル日航立川 東京にご宿泊いただき誠にありがとうございます。
当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第11条の定めにあるとおり、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。利用者は、本宿泊利用規則に同意頂いた上で、宿泊サービスを受けられるものとします。
この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。
宿泊約款第20条の定めに従って、当ホテルは宿泊利用規則の変更をすることができ、利用者は、これを異議なく承諾するものとします。
本規定は日本語と英語で作成されますが、規程の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
使用証のご署名の照合並びに使用証、貸金庫の鍵及びルームキーのご提示の確認等相当の注意をもって借主を確認し、相違ないものと認めて開庫その他の取り扱いをしましたうえは、ご署名の偽造若しくは変造又は貸金庫の鍵若しくはルームキーの盗難や悪用があっても、そのために生じた損害について当ホテルは責任を負いません。
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は当ホテルの火災、格納品の異変その他緊急を要する事態が生じたときは、当ホテルは臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当ホテルは責任を負いません。
本規定は日本語と英語で作成されますが、規定の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。
本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
お預り品のお受取り人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取り人としてご指定された第三者とします。
お受取り人又は権限を与えられた第三者は、お預かり品のお受取りを請求なされる際、当ホテルの係の者にお預り証をご提示下さい。お受取人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、お預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取り人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は相当の注意をもってお受取り人の同一性を確認し、お預り品をお返しします。この場合、当ホテルはお預り品に関して責任を免れるものとします。
本規定は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。
本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。